1952-03-25 第13回国会 参議院 運輸委員会 第12号
旧法が施行されました昭和二十四年四月一日以前の船舶の国家使用の形態は、いわゆる裸よう船契約と称するものでありまして、国家は船舶の使用料を船舶所有者に支払い、船員の給与その他船舶の運航経費等はすべて国家の負担であつたのでありますが、昭和二十四年四月一日から定期よう船契約へ切替えまして、船舶運営会は、戦時海運管理令に基く裸船舶の国家使用を解除し同時に船舶運航管理令により船舶所有者とあらたに定期よう船契約
旧法が施行されました昭和二十四年四月一日以前の船舶の国家使用の形態は、いわゆる裸よう船契約と称するものでありまして、国家は船舶の使用料を船舶所有者に支払い、船員の給与その他船舶の運航経費等はすべて国家の負担であつたのでありますが、昭和二十四年四月一日から定期よう船契約へ切替えまして、船舶運営会は、戦時海運管理令に基く裸船舶の国家使用を解除し同時に船舶運航管理令により船舶所有者とあらたに定期よう船契約
旧法が施行されました昭和二十四年四月一日以前の船舶の国家使用の形態は、いわゆる裸用船契約と称するものでありまして、国家は船舶の使用料を船舶所有者に支拂い、船員の給與その他船舶の運航経費等はすべて国家の負担であつたのでありますが、昭和二十四年四月一日から定期用船契約へ切りかえまして、船舶運営会は、戦時海運管理令に基く裸船舶の国家使用を解除し、同時に船舶運航管理令により船舶所有者と新たに定期用船契約を締結
従来船舶運営会が管理しておりました国家使用船舶は、船舶運航管理令の制定によりまして昨年四月一日以降、定期船舶制度に切りかえられることになり、船舶運営会に所属しておりました船員は、同会を退職してただちに各船舶所有者に雇用がえされたのでありまして、これらの船員の退職手当につきましては、法律第九十七号の規定によりまして、直接船員に支給せず、退職手当に充当すべき金額を、当該船員の帰属する各船舶所有者にそれぞれ
従来船舶運営会が管理しておりました国家使用船舶は、船舶運航管理令の制定によりまして、昨年四月一日以降定期傭船制度に切替えられることになり、船舶運営会に所属しておりました船員は、同会を退職して直ちに各船舶所有者に雇用替されたのでありまして、これらの船員の退職手当につきましては、法律第九十七号の規定によりまして、直接船員に支給せず、退職手当に充当すべき金額を当該船員の帰属する各船舶所有者にそれぞれ交付いたして
本法案の趣旨を簡單に御説明申し上げますと、國家使用船が、さきに公布されました船舶運航管理令によりまして、本年四月一日から定期傭船制度に切りかえられましたので、從來船舶運営会所属であつて船員は船舶所有者に雇用されることとなりましたので、後日これら船員が退職する場合に交付する退職金の引当として交付金を当該船主に交付しようとするものであります。
昨年九月二日総司令部の指令によりまして、從來から行われておりましたところの、船舶の國家使用制度が本年一月二十六日に公布されました船舶運航管理令によりまして本年四月一日から定期よう船制度に切替えられましたので、在外邦人の帰還輸送及び米國貸與船による占領軍関係物資の輸送業務に從事する船員を除く、凡べての船員(四月一日現在約三万人、十月及び明年三月約二千人)が船舶運営会を退職して、直ちに船舶所有者に雇用され
昨年九月二日総司令部の指令によりまして、從來から行われておりましたところの、船舶の國家使用制度が、本年一月二十六日に公布されました船舶運航管理令によりまして、本年四月一日から定期用船制度に切りかえられましたので、在外邦人の帰還輸送及び米國貸與船による占領軍関係物資の輸送業務に從事する船員を除く、すべての船員が、船舶運営会を退職して、ただちに船舶所有者に雇用され、または雇用されるに至るのでありますから